関西大学経済学会

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会則

関西大学経済学会々則

 

1  本会は関西大学経済学会と称し、事務所は関西大学経済学部内に置く。

2  本会は経済学に関する学術の研究およびこれに関連する事業を行うことを目的とする。

3条 本会は次の事業を行う。

  • 機関誌『関西大学経済論集』(年4回以上)の発行
  • 研究会および講演会の随時開催
  • その他適当と認めた事業

4条 本会は次のものをもって組織する。

  • 正会員
    • 関西大学経済学部の教授、准教授、専任講師、助教
    • 前号以外の関西大学教育職員であって、第5条に規定する評議員会において入会を認められたもの
  • 学生会員
    • 関西大学経済学部の学生
    • 関西大学大学院経済学研究科の学生
    • 経済学部または経済学研究科以外の関西大学各学部または各研究科の学生であって 第5条に規定する評議員会によって入会が認められたもの
  • 普通会員
    • 関西大学経済学部または経済学研究科の卒業生であって、第5条に規定する評議員会によって入会が認められたもの
    • 前号以外の関西大学各学部または各研究科の卒業生であって、第5条に規定する評議員会によって入会が認められたもの
  • 賛助会員
    • 本会の事業に賛同し、第5条に規定する評議員会によって適当と認められたもの
  • 名誉会員
    • 20年以上にわたって第4条第1項第1号に規定する正会員であったもの
    • その他第5条に規定する評議員会によって適当と認められたもの

5条 本会の運営は評議員会によってこれを行い、評議員会を構成する評議員は第4
           第1項第1号に規定する正会員をもってこれにあてる。

6条 本会に次の役員を置く。
          会  長 経済学部長・研究科長をもってこれにあてる。
         • 学会委員 評議員中より若干名を互選し、総務、編集、庶務、会計を分担する。

7条 役員の任期はすべて2年とする。ただし、再任を妨げない。

8条 本会に顧問をおくことができる。顧問は評議員会において推薦する。

9条 会員は次の区別により会費を納めることを要する。
    1. 正会員  年額 6千円  2.学生会員  年額 3千円
 3.普通会員 年額 5千円 4.賛助会員  年額 6千円以上

10条 会員は機関誌『関西大学経済論集』の配布を受け、その他、本会の行う事業に
           参加することができる。

11条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり331日に終る。

12条 本会則の改正変更は評議員会の議決による。

附則

この会則は、昭和25年から施行する。

附則

この会則(改正)は、平成20611日から施行する。